市街化調整区域

分家住宅は売却できる?第三者に売る条件と用途変更の手順

コン道先生

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ゴウ不動産
ゴウ不動産

「この家は分家住宅なので、第三者には売れません」

ポン吉
ポン吉

「親から相続した家を売ろうとして、不動産会社にこう言われました」

普通の家に見えるのに、なぜ売れないのか。
誰にも売れないのか、それとも方法があるのか。

私は長年、建築行政の窓口で土地や道路の相談を受けてきました。市街化調整区域の家の相談も、たくさん見てきました。

先に結論を言うと、

分家住宅は「条件を満たせば」第三者にも売れます!!

ただし、順番を間違えると、契約が壊れたり、余計な費用がかかったりします。

この記事でわかること
  • 分家住宅が第三者に売れないと言われる本当の理由
  • 相続・親族・第三者で、許可が要るかどうかの違い
  • 第三者に売るための「用途変更許可」の条件と流れ
  • 契約前に必ず押さえる注意点
  • 売り方と、価格の考え方

読み終えたときに、「自分は何から始めればいいか」が決まる状態を目指します。

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この記事を書いている人

コン道先生

・接道、再建築等の相談を行政窓口で経験
・不動産会社や建築士から質問される側
・建築士、宅建、FP2級の資格取得

目次

結論:分家住宅は「条件を満たせば」
第三者にも売れる

分家住宅は、原則として建てた本人や家族が住むための家ですが、自治体の「用途変更許可」を受ければ、無関係の第三者にも売ることができます。

「売れない」と言われたのは、その不動産会社がこの手続きを扱わない、あるいは知らないだけ、という場合が少なくありません。

分家住宅とは(調整区域で特別に建てられた家)

分家住宅を理解するには、まず市街化調整区域の話が必要です。

市街化調整区域とは、都市計画法で「市街化を抑える区域」と定められたエリアのことです(都市計画法7条3項)。

ここでは、家を建てることが原則として認められていません。

ただし、その土地で昔から暮らしてきた農家などの家族が、結婚や独立で新しい家が必要になったときまで禁止すると、地元の人が住み続けられなくなります。

そこで、本家(もともとその地域に住んでいる家)の子どもなどに限って、例外的に家を建てる許可が出されてきました。

これが分家住宅です。「農家分家」「分家住宅」「本家からの分家」など、自治体によって呼び方は少し違います。

法律上は、都市計画法34条の許可基準のどれかに当てはめて許可されます。多くの自治体では、34条14号(開発審査会の議を経て認めるもの)や、34条12号に基づく条例を使っています。

なぜ第三者に売れないのか:許可の「属人性」

分家住宅が第三者に売れない理由は、許可が「人」に結びついているからです。これを許可の属人性と呼びます。

普通の家の許可は「この土地に、この建物を建ててよい」という内容です。

分家住宅の許可は「本家の子であるあなたが、住むために建てるなら認める」という内容です。

つまり、許可の前提は「誰が住むか」です。住む人が変わると、許可の前提が崩れてしまいます。

だから、分家住宅の土地には、都市計画法の制限がかかり続けます。

  • 開発許可を受けた土地では、予定していた建物以外の建物や、用途を変えた使い方をしてはいけない(都市計画法42条1項)
  • 開発区域以外の調整区域でも、建物を建てたり用途を変えたりするには許可が要る(同法43条1項)

「本家の子が住む家」から「無関係の人が住む家」に変えるのは、まさにこの「用途の変更」に当たります。

窓口実例

窓口でよくある相談は、「見た目は普通の家なのに、なぜ売れないのですか」というものです。

コン道先生
コン道先生

「答えは決まっています。建物の問題ではなく、許可の条件の問題です」

ここを理解すると、次にやることが見えてきます。

許可の条件を変える手続き、つまり用途変更許可を目指すことです。

相続・親族・第三者で扱いが違う

分家住宅は、誰が使うかによって、許可が要るかどうかと、手続きの重さが変わります。

自分のケースがどれに当たるかを、まず確かめてください。

相続して自分が住む・持ち続ける場合

親が建てた分家住宅を相続して、相続人がそのまま住む、または空き家のまま持ち続ける。

この場合、一般的には改めて許可を取る必要はありません。相続は「売買」ではなく、住む人の立場を引き継ぐものだからです。

ただし、相続人がもともと分家住宅の要件を満たさない人(本家と無関係な配偶者の親族など)の場合は、自治体の扱いが分かれます。

念のため、相続後に自治体の開発許可の担当課で確認しておくと安心です。

親族や、同じ分家要件を満たす人に売る場合

本家の別の子や孫など、その自治体の分家要件を満たす人に譲る場合は、比較的通りやすいです。

許可の前提である「本家の家族が住む」という形が保たれるからです。

ただし、譲る相手が分家要件を満たすかどうかの審査は必要です。
自動的に認められるわけではありません。

無関係の第三者に売る・貸す場合

本家と関係のない第三者に売る場合は、用途変更許可が必要です。

見落とされがちなのが賃貸です。「売らずに貸すだけなら大丈夫」と考える方がいますが、多くの自治体では、第三者に貸すことも用途の変更として扱います。

無許可で貸すと、違反状態になります。貸す前も、必ず確認してください。

使う人許可の要否難易度補足
相続人が住む・持ち続ける原則不要低相続人の立場によっては確認が必要
本家の親族(分家要件を満たす人)要(審査あり)低〜中要件の確認が必要
無関係の第三者に売る用途変更許可が必要中〜高自治体の基準による
第三者に貸す用途変更許可が必要な場合が多い中〜高賃貸も対象になる自治体が多い
窓口実例

窓口では「弟に譲るだけなのに、許可が要るのですか」という相談もよくありました。

コン道先生
コン道先生

「譲る相手が誰であっても、住む人が変わる以上、確認は必要です。ただ、親族への譲渡は第三者への売却より手続きが軽いことが多いので、まずはそこから検討する価値があります」

次の一手は、「自分は表のどの行に当たるか」を決めることです。それによって、この先の読み方が変わります。

用途変更許可が認められる条件

国の法律は「用途を変えるには許可が要る」という枠を決めているだけで、実際に許可が出るかどうかは、自治体ごとの基準で決まります。

だから、この章の内容は「よくある基準」として読み、最後は必ず自分の自治体で確認してください。

よくある3つの条件

多くの自治体の基準に共通する条件は、次の3つです。

1つ目は、適法に建てられていることです。

建築当時の許可を受け、その許可のとおりに建てられていることが前提です。

2つ目は、建ててから一定の年数が経っていることです。

建ててすぐに売ると、「最初から売るつもりで、分家の名目を使ったのではないか」と見られます。そのため、10年や20年といった経過年数を条件にする自治体が多いです。年数は自治体で異なります。

3つ目は、手放す「やむを得ない事情」があることです。

所有者の死亡、遠方への転勤、病気や高齢で施設に入った、経済的な事情で維持できない、といったものです。

「売りたいから」だけでは、この条件を満たしません。

許可が下りにくいケース

逆に、次のような場合は許可が難しくなります。

  • 建築当時の許可書類なし
  • 許可を受けずに増築や改築をしている
  • 経過年数が足りない
  • 許可の内容と違う使い方
    (事務所や店舗に使っていたなど)
  • 建物が老朽化して、住宅として使えない状態
窓口実例

特に窓口で多いのが、無許可の増築です。建てた後に部屋や車庫を増やしている家は、先にその扱いを確認する必要があります。

窓口で審査側が見ているポイント

許可の相談で、担当者がまず確かめるのは

「どんな事情で手放すのか」です。

そして、その事情を「口で説明できるか」ではなく「書類で示せるか」を見ています。

たとえば転勤なら会社の辞令、施設入所なら入所の契約書、といった具合です。

窓口実例

窓口でよくあるのは、「親が亡くなって空き家になった。自分は遠くに住んでいて管理できない」という相談です。

コン道先生
コン道先生

「この場合、相続の事実と、相続人の住所が遠方であることが書類で示せれば、やむを得ない事情として扱う自治体が多いです」

次の一手は、自分の「やむを得ない事情」を、どんな書類で証明できるかを書き出してみることです。

まず役所で確認すること:調べ方と持ち物

査定や契約より先に、役所で「建てたときの許可」と「用途変更の基準」を確認してください。

この順番を守るだけで、後のトラブルの大半は防げます。

建てたときの許可を調べる

分家住宅として建てられた家には、建築当時の許可の記録が残っています。
調べ方は次のとおりです。

調べるもの場所分かること
開発登録簿都道府県や市の開発許可担当課開発許可の内容、予定建築物
建築許可の記録
(都市計画法43条)
同上許可の年月日、許可の条件
建築計画概要書建築指導課建築確認の内容、建物の規模
登記事項証明書法務局建物の建築年、所有者

開発登録簿は、誰でも閲覧や写しの交付を請求できます(都市計画法47条)。

親の手元に「許可通知書」が残っていれば、それが一番の近道です。仏壇の引き出しや金庫など、大事な書類の置き場所を探してみてください。

見つからない場合は、役所側の記録から探せることがありますので、諦める必要はありません。建物の建築年と地番が分かれば、担当者が探しやすくなります。

窓口で聞く5つの質問

役所の開発許可担当課
(都市計画課、開発指導課など。名称は自治体で異なります)
で、次のように聞いてください。
そのまま読み上げて大丈夫です。

  1. この家は、都市計画法のどの規定で許可された分家住宅ですか
  2. 第三者に売却する場合、用途変更の許可は必要ですか
  3. 用途変更を認める基準はどこで確認できますか
    (経過年数、やむを得ない事情の範囲)
  4. 私の事情は、その基準に当てはまりそうですか
  5. 申請には、どんな書類が必要ですか

持ち物は次のとおりです。

  • 建物の地番が分かる書類
    (固定資産税の納税通知書、登記事項証明書)
  • 許可通知書(あれば)
  • 現地の写真
  • 相続関係が分かる書類(遺産分割協議書、戸籍など。相続の場合)

聞いた内容は、日付と担当者名と一緒にメモしてください。
不動産会社に説明するときの材料になります。

次の一手は、役所への電話予約です。「分家住宅の用途変更について相談したい」と伝えれば、担当課につないでもらえます。

用途変更許可の申請の流れ・期間・費用

結論です。用途変更許可は、売主が申請するのが基本で、実務では行政書士などに依頼する人が多いです。期間は自治体と案件によって大きく変わります。

手順フロー

流れは、おおむね次のとおりです。

  1. 役所での事前相談
    (基準に当てはまるかの確認)
  2. 必要書類の準備
    (許可書、登記事項証明書、やむを得ない事情の証明書類など)
  3. 用途変更許可の申請
  4. 開発審査会の審議(必要な場合)
  5. 許可
  6. 売買契約、引き渡し
  7. 買主側の建築確認
    (建て替えや改築をする場合)

開発審査会とは、都道府県や市に置かれた専門家の会議で、開発や建築の例外的な許可について意見を述べる機関です(都市計画法78条)。

審査会を経る案件は、審査会の開催日を待つことになります。
開催の頻度は自治体で異なるので、事前相談で次回の日程を聞いてください。

一方で、基準に当てはまる典型的なケースは、審査会を通さずに担当課の判断で許可できる仕組みを持つ自治体もあります。これも事前相談で確認できます。

費用と依頼先

かかる費用は、大きく3つです。

  • 申請手数料(自治体の手数料条例で決まる)
  • 行政書士や建築士などへの報酬(書類作成、図面作成)
  • 書類取得の実費(登記事項証明書、戸籍など)

金額は自治体と依頼先で異なるため、ここでは書きません。

手数料は自治体の公式サイトに載っていることが多いので、「自治体名 用途変更 手数料」で検索してみてください。

窓口実例

窓口ではよく「申請は自分でできますか」という質問もよく受けます。

コン道先生
コン道先生

「制度上は本人でも申請可能。ただ、配置図や理由書など、慣れていないと作りにくい書類があり、分家住宅の用途変更を扱ったことのある行政書士に頼むのが現実的です」

依頼先を選ぶときは、「この市で分家住宅の用途変更を扱った経験はありますか」と聞いてください。

自治体ごとの基準に慣れているかどうかで、進み方が変わります。

売却前に必ず知っておく注意点

分家住宅の売却で失敗する人の多くは、「順番」を間違えています。

契約を先に進めて、許可が下りずに破談になるのが典型です。

許可前に売買契約を結ばない(結ぶなら停止条件付き)

窓口実例

窓口で一番つらい相談が、「買主が決まって手付金ももらったのに、許可が下りないと言われた」というものです。

コン道先生
コン道先生

「この段階では、役所も助けようがありません。基準に当てはまらなければ、許可は出ないからです。売買契約は、許可の見通しが立ってから結ぶのが基本です。」

どうしても先に契約する場合は、「用途変更許可が下りることを条件に契約が成立する」という停止条件を付けてください。

許可が下りなければ、契約は白紙に戻り、手付金も返す形にします。

この条件の付け方は不動産会社の腕の見せ所なので、調整区域に慣れた会社を選ぶことが大切です。

重要事項説明と契約不適合責任

不動産会社が仲介する場合、市街化調整区域であることや、都市計画法の制限は、買主に説明する義務があります(宅地建物取引業法35条1項2号、同法施行令3条)。

また、売主には契約不適合責任があります(民法562条から564条)。売った家が契約の内容と違っていた場合、買主から修理や減額、解除を求められる責任のことです。

「分家住宅だと知らせずに売る」のは、この責任を問われる典型例です。

役所で調べた内容は、そのまま不動産会社と買主に伝えてください。隠さないことが、自分を守る一番の方法です。

住宅ローンが通りにくく、買い手が限られる

市街化調整区域の家は、金融機関が担保として低く評価する傾向があります。用途変更の許可が下りても、住宅ローンが通りにくいことは変わりません。

その結果、買い手は「現金で買える人」や「その地域に住みたい特別な理由がある人」に絞られます。

これが、一般の仲介で時間がかかる理由です。次の章で、買い手に合わせた売り方を整理します。

分家住宅の3つの売り方と価格の考え方

分家住宅の売り先は3つあり、価格・期間・手間が大きく違います。自分の事情に合うものを選んでください。

売り方価格期間手間向いている人
本家や親族に譲る交渉次第相手次第許可の手続きは軽め引き取ってくれる親族がいる人
用途変更許可を取って一般仲介高めを狙える長くなりやすい許可申請と売却活動の両方許可の見通しが明るく、急がない人
訳あり物件専門の買取業者低めになりやすい短い少ない早く確実に手放したい人、遠方の人

価格が下がる理由

分家住宅の価格が普通の家より下がる理由は3つです。

1つ目は、買い手が限られることです。
用途変更が必要で、しかもローンが通りにくい。買える人が少なければ、価格は下がります。

2つ目は、許可の不確実性です。
買主から見ると、「自分が将来また売るときに、許可が取れるか分からない」という不安が残ります。

3つ目は、調整区域そのものの評価です。
市街化を抑える区域なので、周辺の生活インフラや土地の需要が市街化区域より弱いのが一般的です。

専門買取が向いている人

次のような方は、訳あり物件専門の買取業者に相談する方が早いです。

  • 用途変更の見込みが薄いと役所で言われた
  • 遠方に住んでいて、役所や不動産会社との調整が難しい
  • 空き家の管理や固定資産税の負担を早く終わらせたい
  • 親族に引き取り手がいない

専門の買取業者は、用途変更の許可申請や、その後の活用を自社で引き受ける前提で価格を出します。

売主が許可を取ってから売る必要がなく、手続きの手間も業者側が負います。

査定を取ると、許可を取る前の今の状態で、いくらになるのかが分かります。

許可を目指して手間と費用をかけるべきか、そのまま手放すべきかを、金額で比べられるようになります。

査定は無料で、金額を見てから判断もできるのでとりあえず動くことが次へ進む第1歩です。

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分家住宅についてよくある質問

分家住宅を貸すことはできますか

多くの自治体では、第三者に貸すことも用途の変更として扱います。無許可で貸すと違反状態になるので、貸す前に開発許可の担当課で確認してください。

建て替えはできますか

分家住宅の要件を満たす本人や家族が、同じ用途で建て替える場合は、改めて許可を受けることで認められるのが一般的です。ただし、規模や敷地の条件は自治体の基準によります。事前相談が必要です。

更地にすれば普通に売れますか

売れません。分家住宅の制限は「建物」ではなく「土地の許可」にかかっています。

建物を壊しても、その土地は市街化調整区域のままで、新しく家を建てるには改めて許可が要ります。「更地にすれば普通の土地になる」という誤解は、窓口でもよく見かけました。壊す前に必ず確認してください。

農地転用との関係はありますか

分家住宅の敷地は、建てるときに農地から宅地に転用されているのが普通です(農地法4条・5条)。登記上の地目が「宅地」になっているかを、登記事項証明書で確認してください。

もし地目が「田」や「畑」のままなら、農業委員会での手続きが別に必要になる可能性があります。

まとめ

  • 分家住宅は、本家の家族が住む前提で例外的に許可された家。許可が「人」に結びついている
  • 無関係の第三者に売る・貸すには、用途変更許可が必要
  • 許可の条件は、適法に建てられていること、一定年数の経過、やむを得ない事情の3つが一般的。基準は自治体ごとに異なる
  • 最初にやることは、役所で建築当時の許可と用途変更の基準を確認すること
  • 許可の見通しが立つ前に売買契約を結ばない。結ぶなら停止条件付きにする
  • 売り方は、親族への譲渡、用途変更後の一般仲介、専門買取の3つ
  • 更地にしても制限は消えない

最初の一歩は2つです。役所に電話して事前相談の予約を取ること。そして、今の状態でいくらになるのかを、専門の買取業者の無料査定で知っておくこと。

この2つを並行して進めれば、許可を目指すか、そのまま手放すかを、落ち着いて決められます。

ABOUT ME
コン道先生
コン道先生
コンドウ先生
「この土地、道路に接していないですよね?」— それを判定する側にいました。 はじめまして、「土地のトリセツ」の運営者です。長年、建築行政の窓口で道路や土地の相談を受けてきました。相談に来るのは一般の方だけでなく、不動産会社の営業担当や建築士といったプロたち。物件の運命を分ける判断が役所の中でどう行われているかを、実務として見てきました。 その中で気づいたのは、「売れない」と言われた土地の多くは、本当に無理なのではなく「その業者が扱えないだけ」だということ。理由が分かれば、出口はあります。 二級建築士・宅地建物取引士・2級FP技能士として、建てられるか・売れるか・お金はどうなるかを、ひとつの土地に対してまとめてお伝えします。
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